日本高等学校吹奏楽連盟規約全日本高等学校吹奏楽大会実施規定


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日本高等学校吹奏楽連盟規約
平成10年6月4日 制定
平成29年5月21日 改訂

第1章 名称及び事務所     
第1条 この連盟は、日本高等学校吹奏楽連盟と称する。
第2条 この連盟は、事務所を理事長の定めるところに置く。  
第2章 目的及び事業
第3条   この連盟は、吹奏楽を通して高等学校の音楽発展と向上をはかり、もって高等学校の芸術文化教育の振興に寄与することを目的とする。  
第4条  この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.高等学校吹奏楽の振興、指導及び第5条に規定する加盟団体に対する監督
2.高等学校吹奏楽の調査、研究
  高等学校吹奏楽の振興に著しい貢献があったと認められる指導者の顕彰
4.
高等学校吹奏楽大会の開催及び協力
5.一般吹奏楽団体との協力、提携
6.高等学校吹奏楽の指導者等の講習会の開催
7.その他この連盟の目的達成に必要な事項 
第3章 加盟団体
第5条 この連盟は、学校教育法第六章に規定する高等学校若しくはそれに準ずる高等学校をこの連盟の加盟団体とする。 
第4章  資産及び会計 
第6条 この連盟の資産は、次のとおりとする。
1.この連盟設立当初従来の全日本高等学校吹奏楽指導者協会から継承した別紙財産目録記載の財産 
2.資産から生ずる果実
3.各加盟団体加盟負担金(以下「加盟負担金」という)
4.事業に伴う収入
5.寄附金品
6.その他の収入 
第7条  この連盟の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
1.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
2.運用財産は基本財産以外の資産とする。
3.寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。 
第8条 この連盟の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定額郵便貯金とし、若しくは確実な銀行に定期預金として、理事長が保管する。 
第9条 基本財産は、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この連盟の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会の議決を経、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。 
 第10条 この連盟の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、事業に伴う収入、加盟負担金、寄附金品等の運用財産をもって支弁する。 
第11条 加盟負担金は理事会及び評議員会において決定する。
第12条 この連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、新事業年度に行われる評議員会前に、理事会が編成し、評議員会の承認を経なければならない。また、事業計画及び収支予算を変更した場合は、次年度定例評議員会において報告しなければならない。 
第13条  この連盟の決算は、会計年度終了後2箇月以内に理事会が作成し、財産目録及び事業報告書並びに財産増減事由書とともに監事の監査を経、評議員会の承認を受けなければならない。
2)この連盟の決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経、評議員会の承認を受けて、その一部若しくは全部を墓本財産に編入し又は、翌年度に繰り越すものとする。 
第14条  収入予算で定めるものを除く外、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは理事会及び評議員会の議決を経なければならない。その会計年度内の収入をもって償還する一部借入金以外の借入金をなす場合も同様とする。 
第15条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 
第5章  役員、評議員、会長、顧問、参与及び職員 
第16条 この連盟に次の役員を置く。
1.理事:13名以内(うち、理事長1名、副理事長3名)
2.地区委員:各地区1名乃至2名(但し、理事兼任を認める)
3.監事:2名以内 
第17条 役員は評議員会がこれを選任する。
2)理事長は、理事のうちから評議員会がこれを選任し、副理事長は、理事長が任命する。
3)地区委員は理事長がこれを任命する。 
第18条 理事長は、この連盟を代表し会務を統括する。
2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序に従って、理事長の職務を代行する。
3)理事長は、会務の統括上必要な場合には、理事のうちから常任理事を委嘱して、会務を常時、分掌させることができる。
第19条 理事は、理事会を組織し、規約に定められた事項のほか、この連盟の目的達成に必要なすべての事項を議決し執行する。 
第20条 地区委員は必要に応じ当該担当地区における各加盟団体との諸連絡を行う。
第21条  監事は、民法第59条の職務を行う。
第22条  役員の任期は、2年とし、その年の定例評議員会から翌々年の同評議員会までとする。ただし再任を妨げない。
2)補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3)役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではなおその職務を行う。
4)役員は、この連盟の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は、特別の事情のある場合には、その任期中といえども理事会及び評議員会の議決により、これを解任することができる。 
第23条  役員は有給とすることができる。 
第24条  この連盟に、評議員50名以内を置く。 
第25条  評議員は、各加盟団体に属する高等学校の長、吹奏楽部顧問、吹奏楽部指導者、若しくは卒業生又は一般吹奏楽の知識経験者であって、吹奏楽指導者として適任者であるもののうちから、次の各号の定めるところにより選任し、理事長が任命する。
1.理事会が選任した者。
2.加盟団体の各都道府県組織が選任した者、ただし各都道府県につき選任し得る数は1名とする。 
第26条  評議員は評議員会を組織しこの規約に定める事項を行うほか、必要と認める事項について理事会に対して意見を述べることができる。 
第27条  第22条の規定は、評議員に準用する。この場合にあって同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 
第28条  この連盟に会長・顧問及び参与を置くことができる。
2)会長・顧問及び参与は理事会においてこれを推薦し、理事長が委嘱する。
3)会長・顧問は、理事長に対して必要な助言をなし、参与は、会務に参画する。 
第29条 この連盟に職員若干名を置き、有給として、この連盟の諸般の事務に従事させる。
2)職員は、理事長がこれを任免する。  
第6章  会 議 
第30条 この連盟の会議は、理事会及び評議員会とする。
2)会議の議長は、理事及び評議員の互選とし、理事長は、会議を招集する。
3)会議の招集は会議開催の日時場所及び会議に付すべき事項を記載した書面をもって、理事会にあっては全理事に、評議員会にあっては全評議員に、あらかじめ通知して行わなければならない。 
第31条  理事会は、毎年2回これを招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数2分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の招集の請求があったときには、ただちに招集しなければならない。 
第32条  評議員会は定例評議員会及び臨時評議員会とする。
2)定例評議員会は毎年1回これを招集する。
3)臨時評議員会は、理事長が必要と認めたとき、又は評議員現在数2分の1以上から会議に付すべき事項を示して評議員会の招集の請求があったときには、直ちに招集しなければならない。 
第33条  理事会及び評議員会は、それぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上が出席するのでなければ会議を開き、議決することができない。この場合にあって、会議に出席し得る理事、又は評議員の委任状を有する代理人は、出席者とみなす。 
第34条 会議の議案は、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数のときば議長がこれを決する。 
第35条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者2名が署名押印の上これを保存する。 
第7章  規約の変更並びに解散 
第36条  この規約は、理事現在数及び評議員現在数各の3分の2以上の同意を経なければ変更することができない。 
第37条  この連盟の解散は、理事現在数及び評議員現在数各の4分の3以上の同意を経なければならない。 
第38条 この連盟の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各の全員の同意を経て、この連盟の目的の類似の公益事業に寄附するものとする。 
第8章 補 則 
第39条 この規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。 
  ◎補足について(追加)
 連盟規約第23条にかかわらず当分の間、評議員について欠員とし、評議員会の役割については全加盟団体によって組織する総会を持ってこれにあてる。規約中の評議員会については総会と読み替えるものとする。
(平成11年8月26日)

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全日本高等学校吹奏楽大会実施規定

 第1章 総  則
(大会名称)  
第1条  この大会は「全日本高等学校吹奏楽大会」という。 
(実  施)  
第2条  全日本高等学校吹奏楽大会(以下、吹奏楽大会という)は、各県大会で推薦された吹奏楽団体が参加して毎年実施する。 
(会場・日時)  
第3条  実施会場・日時などの必要事項は、日本高等学校吹奏楽連盟理事会(以下、理事会)で決める。理事会は毎年3月末日迄に、翌年度の開催要項を決める。  
第2章 参加人員  
第4条  参加人員は自由とする。 
第3章 資  格  
(参加資格)  
第5条  参加資格は、日本高等学校吹奏楽連盟(以下、連盟)に登録された団体で、団体構成メンバーは、同一高等学校に在籍している生徒とする。(同一経営の学園内小学校児童・中学校生徒の参加は認める。) 
(指 揮 者)  
第6条  指揮者の資格については制限しない。 
(入賞取消し)  
第7条  参加団体の資格に疑義あるときは出場を停止又は入賞を取り消す。 
第4章 演奏曲及び演奏時間   
(編  成)  
第8条 演奏曲は木管楽器・金管楽器・打楽器(擬音楽器を含む)を主体とし、自由とする。 
(審  査)  
第9条  出場団体は1曲以上を演奏して審査を受ける。組曲は1曲とみなす。
(演奏曲目)  
第10条  演奏曲は県予選に用いたものとする。 
(著 作 権)  
第11条  著作権の存在する楽曲を編曲して演奏曲とする場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。許諾を受けないで大会に出場することは認めない。 
(演奏時間)  
第12条 演奏時間は15分以内とする。
2. 演奏時間とは曲の演奏開始から全ての曲の終了までの時間をいう。 
(失  格)  
第13条 演奏時間が超過した場合は失格とし、審査の対象としない。 
(演奏順序)  
第14条 出演順序はその年の理事会において決める。 
第5章 表彰及び代表  
(審 査 員) 
第15条 審査員は理事会で選出し、理事長が委嘱する。
2.審査員は7名とする。
3.審査方法は別に定める審査内規による。 
(表  彰)  
第16条 表彰は各部門ごとに会長賞・理事長賞・審査委員長賞・実行委員長賞のいずれかを贈る。
2.期日毎の最優秀団体にはグランプリを贈る。
3.大会を通しての最優秀団体には最優秀グランプリとして、優勝旗を贈る。 
第6章 県 代 表  
(県 代 表)  
第17条 各県連盟は県代表団体を決定し、大会開催日の2月間以前に連盟へ推薦・報告する。 
(推薦団体数) 
第18条 各県連盟は、原則として1団体を推薦できる。 
(参加費用)  
第19条 大会参加に要する費用については参加団体の負担とする。  
第7章 その他   
(共催・後援・協賛)  
第20条  大会の実施に当たって理事会が必要と認めた場合は、共催及び後援、協賛団体を持つことができる。
2 共催及び後援、協賛団体から賞状・賞品の贈与を受けることができる。 
第21条  大会実行委員には、連盟事務局と主管県が委嘱した者とが当たる。 
(実施要項)  
第22条  その他の開催上の細目については実行委員会が定める。 
(改  定)  
第23条  この規定は理事会の議により改定することができる。 
附則 この規定は平成12年5月27日より実施する。ただしこの規則にかかわらず当分の間、第2条、第17条、第18条について、各地区推薦委員が地区推薦校を推薦し、推薦委員会において各県代表(地区代表校)候補校を決定するものとする。 
平成15年3月21日第3章6条改訂


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